「業務上の疾病」の伝染性疾患、介護も業務対象に(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は、「業務上の疾病」を例示した労働基準法施行規則35条に基づく別表を見直し、改正省令を4月中旬にも施行する。「業務上の疾病」には伝染性疾患が含まれ、「患者の診療若しくは看護の業務」などが対象とされていたが、新たに「介護の業務」が追加される。労働基準局労災補償部では、疥癬(かいせん)にかかる人が多いことなどを想定し、介護の業務を追加したとしている。

 省令改正では併せて、「業務上の疾病」の範囲についても見直し、(1)石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚(2)塩化ビニルにさらされる業務による肝細胞がん(3)電離放射線にさらされる業務による多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫(4)長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病(5)人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病―を追加する。


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